当院に隣の三宅町から生活保護の患者さんが通院されているのですが、生活保護の方が接骨院にかかるための手順を踏んで通院されているにもかかわらず、町の福祉課が通院に必要な施術券を発行しようとしません。
生保の患者さんが度々相談しても接骨院に行くなら整形外科のドクターから同意書を貰わないとダメだと返されるようです。
いつから生活保護の患者さんが接骨院に通院するのに同意書が必要になったのか?生活保護の方は一般の人と同じように治療を受ける自由が無くなったのか?
これは差別じゃないのか?
私から三宅町に電話してみたら奈良県の福祉課に電話しろと…。
町の問題だよね?
奈良県の福祉課に電話したら「接骨院なら保険使えませんから…」と言われてビックリ!どうなってんの?
奈良県は接骨院を抹殺しようとしてるんか?接骨院で保険治療が出来なくなったら、軽度の捻挫や挫傷で整形外科が溢れると思うけど?そうなるとドクターの見落としが増えて不幸な患者さんが増えると思うけどね!
実際、近くのドクターはガンの見落としをしてますから…、忙しいじゃ言い訳になりませんよ。